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2010年10月5日火曜日

小沢氏不起訴への検察審査会の議決の検証

昨日と今日で検察審査会の議決についての私の感想が少し違うので再度の掲載です。

私は検察の判断は「嫌疑不十分」による不起訴だと思っていたのですが、どうやら世間的な受け止めは違ったようですね。私はすでにその認識にいたってますので、昨日の時点で、「小沢氏の起訴」を命じた議決は順当なものだと表現しました。

いずれにせよ検察審査会は私とは少し違った観点から起訴するべきと判断したようです。まとめがあるので全体を把握している人はそこだけ読めばOKだと思います。全体を知らない人は、ぜひ最後までお付き合いください。

ところで裁判などでは勝敗だけが話題になりがちですが、実はもっとも重要なのは争点です。今回の検察審査会の判断に基づく「強制起訴」はもちろん重要ですが、それと同じくらい議決の内容も大切なので、きちんと目を通す必要があります。

まぁ後述に検察審査会の議決内容を転載してありますので、後ででも参考までにご覧ください。


ここでは議決に基づいて、公平・公正に順を追った説明をしてみようと思います。

最初に気になったのが、議決の項目第3-1で指摘されている「十分な再捜査が行われたとは言い難い。」という点です。一度目の検察審査会の「起訴相当」の議決を受けて検察が再捜査した内容を「形式的」として不十分としているのです。

おそらく再捜査の前、一度目の検察審査会のさらに前に行った初動捜査と同じ取り調べしかしなかったことを言っているのでしょうが、これは「もっと踏み込んで捜査しろ」と言っているのと同じでさすがに驚きました。

まだ捜査の余地があるかどうかについて、私の意見はありませんが、検察の捜査が不十分と口を出すことが一般人にできてしまうと言うのは少々不思議な気もします。

第3-2では石川被告の供述の信用性を検証しています。

要約すると、(1)「石川被告は小沢氏を尊敬しているので、真実を言って小沢氏の立場を危うくしてしまうことはあっても、嘘を言って小沢氏をおとしめることはないだろう」とし、小沢氏の関与を示した供述が真実であったと判断しています。

また(2)小沢氏へ相談したとされる時点での記憶がはっきりしないことについて、「詳細まで覚えていないのは、日常的な業務の一環だったから」とするのが妥当であるとも述べています。

第3-3で池田被告の供述について信用性を検証していますが、(1)と(2)は石川供述と同じようなことが書いてあるだけなので(3)だけ見ておけばよろしいと思います。


第3-4で小沢氏自身の供述の信用性を検証しています。

小沢氏が説明を二転三転させていることは別のところでお話した覚えがあります。

検察審査会も、(1)で「当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである。」としています。

「小沢氏が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。」と結び、続く(2)でも全面的に小沢氏の関与が認められるものだと断じています。

第3-5状況証拠は飛ばします。
第3-6でようやくまとめです。

先に嫌疑不十分という私の認識を述べましたが、検察審査会も「(検察が)嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。」と真っ向から否定しており、私の考えにも添うものでした。

最後の段落をそのまま引用すると、「検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。」

要約します。
「有罪の見込みがあるのに検察官の判断だけで起訴しないのは不当」で、「有罪無罪はともかく、可能性があるのだから裁判を通して明らかにすればよい」「(検察審査会は)検察が起訴するかどうか躊躇したときに国民の責任で裁判を開くものである」としています。

検察の限界をそれとなく指摘しつつ、それを是認し、なおかつ「だからこそ検察審査会があるのだ」と今回の起訴不起訴騒動を肯定しているのです。

これには目からうろこが落ちました。

「小沢は真っ黒だろ」との私の考えは未だに変わりませんが、反する「世論や報道がヒステリックすぎやしないか」との意見もあるのを、飄々と「じゃあやっぱり裁判起こせばいいよね」なんて言いながらかわされた気分です。

頭が冷めたのでこの件については一先ず一段落と言うことで、次の山場まで放置する決心ができました。この分析をしなければさんざんに「ほれ見たことか」と小沢派を批判するつもりだったのですけど(^ ^;)

今回の記事は単なる確認に過ぎないのですが、こういった作業をしないと真実が見えにくいと思ったので「めんどくさいだろうな……」と事前に思ったのですがとりあえず取り組みました。

みなさんの一助になれば幸いです。



ところで、小沢氏のニュースで詳細なものを検索しようとすると、必ずといっていいほど産経の記事がヒットするのはおもしろい……

【小沢氏「強制起訴」】第5検察審査会の議決要旨(上) 「十分な再捜査が行われたとは言い難い」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010041739026-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010041739026-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010041739026-n3.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010041739026-n4.htm

【小沢氏「強制起訴」】第5検察審査会の議決要旨(下) 「検察官の判断は首肯し難い」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010041814027-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010041814027-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010041814027-n3.htm
(いずれもMSN産経ニュース 2010.10.4より。以下に全文抜粋)




民主党の小沢一郎元幹事長(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏について「起訴すべきだ」(起訴議決)と判断した東京第5検察審査会の議決要旨は次の通り。

第1 被疑事実の要旨

小沢氏は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において平成16年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区の土地2筆(以下「本件土地」という)を取得したのに

1 陸山会会計責任者の大久保隆規被告とその職務を補佐する元私設秘書で衆院議員の石川知裕被告と共謀の上、平成17年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した

2 大久保被告とその職務を補佐する元私設秘書の池田光智被告と共謀の上、平成18年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出したものである。


第2 検察官の再度の不起訴処分

嫌疑不十分


第3 検察審査会の判断

1 再捜査について
検察官は再捜査において、小沢氏、大久保被告、石川被告、池田被告を再度取り調べているが、いずれも形式的な取り調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。

2 石川被告供述の信用性
(1)石川被告の供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、小沢氏に報告・相談などしたことに関する供述とは局面を異にする。そして、石川被告は小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、石川被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。

(2)石川被告の小沢氏に報告・相談などしたとの供述について、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。石川被告が取り調べを受けたのは、小沢氏に説明・相談し、了承を得たときから5年ほどの時点である上、石川被告にとって、日常的な業務の場所である小沢氏事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ、作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。

3池田被告供述の信用性
池田被告は、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金を計上することを報告し、了解を得た」旨の供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。

(1)池田被告の小沢氏に報告し了承を得たとの供述について、石川被告からの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、石川被告の供述と符号するものである。そして、池田被告も石川被告と同様に、小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、池田被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、池田被告の変遷前の供述には信用性が認められる。

(2)池田被告の供述について、石川被告の供述と同様に、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、池田被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、池田被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既に石川被告の供述について述べたとおりである。

(3)池田被告は再捜査において、小沢氏に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、池田被告は、前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、あいまいな記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたことが認められることから、不合理な説明である。そして、再捜査における取り調べにおいては自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、池田被告の変遷後の供述は信用できない。

4小沢氏供述の信用性
(1)小沢氏の本件土地購入資金4億円の出所について、小沢氏の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである。小沢氏が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。

(2)小沢氏は本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「(元私設秘書で衆院議員の)石川知裕被告から特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。しかし、小沢氏は本件土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。また本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行ったのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載・虚偽記入がなされることは当然であって、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書などに署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。

5状況証拠
前記の定期預金担保貸し付けが行われた際に、小沢氏が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、4月27日付検察審査会議決において指摘されているように、平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書通りに本登記手続きを同年1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作をしている。また、小沢氏と石川被告、陸山会会計責任者だった大久保隆規被告、元私設秘書の池田光智被告の間には強い上下関係があり、小沢氏に無断で石川被告、大久保被告、池田被告が隠蔽(いんぺい)工作をする必要も理由もない。

さらに小沢氏は平成19年2月20日に事務所費や資産などを公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ごろ、池田被告に指示し、本件土地の所有権移転登記が小沢氏個人の名義になっていることから、本件土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付で作成させ、記者会見の場において、小沢氏自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入について小沢氏の関与を強くうかがわせるものである。


6まとめ
以上の直接証拠と状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と大久保被告、石川被告、池田被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。

検察官は起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。

検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。

よって、上記趣旨の通り議決する。

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以上、抜粋終了

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